仮想通貨の取扱会社「ビットステーション」が、顧客から預かった仮想通貨資産を私的に流用していたことがわかった。3月8日、金融庁は同社の幹部を刑事告発した。
日本経済新聞によると、ビットステーションの100%株主だった経営企画部長が、顧客のビットコインを私的に流用していたとのこと。流用していた金額が具体的にどの程度なのかは明らかになっていない。
改正資金決済法に基づいて、ビットステーションのすべての業務に対し、1ヶ月の業務停止命令が出されている。
また、金融庁は8日に、仮想通貨取引所のFSHOに対しても同様に業務停止命令を出している。こちらは、「複数回にわたる高額の仮想通貨の売買にあたり、取引時確認及び疑わしい取引の届出の要否の判断を行っていない」ことや「社員向けの研修も未だ行っていないなど、社内規則等に基づいて業務が運営されているとはいえない」ことが理由に挙げられている。
このほか、以下の5つの仮想通貨取扱会社が業務改善命令を受けている。
- テックビューロ
- GMOコイン
- バイクリメンツ
- ミスターエクスチェンジ
- コインチェック
金融庁は、「仮想通貨交換業等に関する研究会」を設置することを今回の発表に合わせて明らかにしている。会議の構成員は学識経験者、金融実務家等をメンバー、仮想通貨交換業者等の業界団体、関係省庁をオブザーバーとし、金融庁が事務局を務めるとしている。早急な業界の正常化が急がれる。