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経済産業省、モバイルバッテリーを電気用品安全法の規制対象に

近年、飛行機や電車でのモバイルバッテリーの発火・爆発事件などが多数発生しているが、これらの事件を受けて、経済産業省がついに対策に乗り出すこととなった。

2月1日、経済産業省は「電気用品の範囲等の解釈について」を改正。スマホやタブレットなどのデバイスを充電する「ポータブルリチウムイオン蓄電池(モバイルバッテリー)」を電気用品安全法の規制対象として扱うことを発表した。

 

モバイルバッテリーの製造・輸入事業者には、技術基準に適合していることの確認や、検査記録の保存などが新たに義務付けられることとなり、販売事業者にはPSEマークが付与されたものの販売が義務付けられるという。当然ながら、この改正によって、技術基準等を満たしたモバイルバッテリー以外の製造および販売は今後不可能になる。

ただし、いきなり規制を開始すると市場に影響が出る可能性もあるとし、経済産業省は1年間の経過留意期間を設定。同期間が終了する2019年2月1日以降から同規制が適用されることになるとのことだ。

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